法制審議会が国際裁判管轄法制の整備に関する要綱を答申
法制審議会は、国際裁判管轄法制の整備に関する要綱を法務大臣宛に平成22年2月5日付けで答申した。
「知的財産権(知的財産基本法第2条第2項に規定する知的財産権をいう。)のうち設定の登録により発生するものの存否又は効力に関する訴えの管轄権は,当該登録が日本においてされたものであるときは,日本の裁判所に専属するものとする。」としている。
◆答申(国際裁判管轄法制の整備に関する要綱)
http://www.moj.go.jp/SHINGI2/100205-2.html
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