法務省が「国際裁判管轄法制に関する中間試案」への意見概要と個別論点の検討を公開
法務省は、平成21年10月19日付けで法制審議会国際裁判管轄法制部会第12回会議(平成21年10月2日開催)における配布資料として、「国際裁判管轄法制に関する中間試案」に対して寄せられた意見の概要、国際裁判管轄法制に関する個別論点の検討(2)、の2点を公開した。
「国際裁判管轄法制に関する中間試案」は「知的財産権に関する訴え」について「知的財産権(知的財産基本法第2条第2項に規定する知的財産権をいう。)のうち設定の登録により発生するものの存否又は効力に関する訴えは,その登録の地が日本であるときは,日本の裁判所にのみ提起すべきものとするものとする。(注)知的財産権の侵害訴訟等については,特段の規律を置かないものとする。」等、知的財産権に関するものも含まれていることから、日本知的財産協会、日本弁理士会等も意見を提出している。
◆法制審議会国際裁判管轄法制部会第12回会議(平成21年10月2日開催)
http://www.moj.go.jp/SHINGI/091002-1.html
◇配布資料21 「国際裁判管轄法制に関する中間試案」に対して寄せられた意見の概要
http://www.moj.go.jp/SHINGI/091002-1-2.pdf
◇配布資料22 国際裁判管轄法制に関する個別論点の検討(2)
http://www.moj.go.jp/SHINGI/091002-1-3.pdf
★法務省が「国際裁判管轄法制に関する中間試案」意見募集-「知的財産権に関する訴え」も盛り込まれる[2009/08/04 23:44]
http://blog.hideharus.com/ip/2009/08/post-1a6c.html
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